税金で困らない☆仮想通貨税制セミナー in東京
税金で困らない☆仮想通貨税制セミナー
仮想通貨税制を巡る最新情報と対策
2017/12/15(金) 19:30~2017/12/15(金) 21:00
イベント受付開始時間 2017/12/15(金) 19:15~
2017年1月1日、1BTC約115,000円からスタートしたビットコインは12月を待たずに100万円を超え、年初の10倍もあっさり超えてしまいました。
買って持っているだけで儲かるという状況が続く中、ビットコインで儲けた場合の税金については各国の状況も様々で、日本でも「仮想通貨」という今までに無い概念に対して税の制度が追いついていないのが現状です。
そんな中、今年の9月にタックスアンサーという国税庁が運営する税務のQ&Aページに仮想通貨に関する内容が掲載されました。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
一言で言うと「ビットコインを使用することによって利益が出たら雑所得として課税ね」ってことです。
そして12月1日に国税庁のサイトで
というPDFが公開されました。
かなり税金に対する指針は出てきていますがこれからも紆余曲折しながら方向が固まっていくと思います。
そんな中「使用って何?」「含み益には課税されるの?」「サラリーマンは確定申告する必要あるの?」「黙ってたらバレるの?」「他の仮想通貨に替えたら課税されるの?」「どれくらい税金がかかるの?」という様々な疑問に対して回答や憶測がネット上で飛び交っています。中には誤った情報もあり、正しくない情報に基づいて処理を行うと将来とんでもない金額が追徴課税される可能性もあります。
わたしも仮想通貨を少し持っていますが、いろいろと調べているうちに、PwCに長く務め、海外の税制に精通している中田幸康さんに出会い、いろいろとお話しを聞いているうちに、最新の情報を多くの方が知っておくべきと考え、このセミナーを企画しました。
次のような方は是非参加を検討下さい。
- 仮想通貨の取引を実際に行っていて利益が出ている方
- 仮想通貨の取引をやっているわけではないけど、安いときに買ってそのまま保有している方
- これから仮想通貨取引をやろうと思っている方
当日は以下のような構成を考えています(参加者のニーズにより内容が変わる可能性はあります)。
- 仮想通貨に関する現在の税務当局の見解
- 将来予想される展開
- 海外の仮想通貨に関する税制
- わたしたちが正しく税金を納めるためにすべきこと
【開催概要】
開催日時:2017年12月15日(金)19:30~21:00(受付開始19:15)
会 場:セミナールーム茅場町Co-Edo
(東京都中央区新川1-3-4 PAビル3F)
料 金:[大人]前売4,000円、当日5,000円
[大学生]前売2,500円、当日3,000円
講 師:中田幸康(中田幸康会計税務事務所代表)
【講師紹介】
中田幸康
大手監査法人にて約4年間の監査業務ののち、PwC税理士法人にて約16年間、一貫して国際税務に関与。2017年9月より現職。
税務申告書の作成から国際税務、組織再編税制、M&Aのサポート及び間接税等幅広い税務アドバイスを提供している。特に国際税務、組織再編及び間接税に強みを有する。
また、小売業、自動車、運輸、通信、製薬等幅広い業界の企業にサービスを提供している。
国際税務等に関する著作、セミナー等も多数行っている。
中田幸康会計税務事務所
【企画者】
根本泰成
テレビ番組制作会社、会計事務所、経営コンサルタント会社、ソフトウェア開発会社などを経て、『7つの習慣』のフランクリン・コヴィー・ジャパン社にて新規事業の開発に携わる。2015年11月からはフリーランスとして、東京、バンコク、マニラの複数の企業、プロジェクトで活動。

