TOP > Yahoo!チケット管理ツール利用約款

Yahoo!チケット管理ツール利用約款

第1条 (目的等)

  1. Yahoo!チケット管理ツール利用約款(以下「本約款」といいます)は、本サービスを利用する者とLINEヤフー株式会社(以下「当社」といいます)との間のCMSツールの利用、第 5 条第 1 項に定めるイベント情報掲載業務の委託および第 6 条第 1 項に定める決済サービスの利用に関する契約条件を定めることを目的とします。
  2. Yahoo! JAPAN ID(第 2 条第 14 号に定義します)の利用に関しては、本約款に加えて、LINEヤフー共通利用規約(以下「共通利用規約」といいます)およびプライバシーポリシーが本契約(第 2 条第 4 号に定義します)に適用されます。

第2条 (定義等)

本約款に定める語句の定義は、以下のとおりとします。

  1. 「本サービス」とは、「PassMarket」、「Yahoo!チケット」、「Yahoo!チケット管理ツール」その他の名称で当社が運営する、イベント情報の登録、参加申込の受付、有料イベントのチケットの販売、発行および交付、無料イベントのチケットの発行および交付、有料または無料のイベントへの参加申込みならびにチケットの管理等ができるインターネット上のサービスをいいます。
  2. 「イベント」とは、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術および芸能またはスポーツを不特定または多数の者に見せ、または聴かせること、セミナー、講演会、勉強会、交流会等を行い、または知識・技能を教授すること、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料(生物および絵画、写真、彫刻、工芸品、書跡その他の文化的所産を含む)を展示し、公衆の利用に供し、その他観覧に供すること、農産物、林産物、水産物等を採集させ、または採捕させること、歴史的建造物、美術的建造物、伝統的建造物その他の建造物、史跡その他の遺跡、名勝地、公園等に立ち入らせること、遊園地・テーマパーク、スキー場、体育館、ジム、運動場、プール、海水浴場、公衆浴場(鉱泉浴場を含む) 等に入場させ、利用させること等をいいます。
  3. 「本件イベント」とは、委託業務(第 5 条第 1 項に定義します)の対象となる個々のイベントをいい、第 8 条に基づく明細データにおいて特定されるイベントをいいます。
  4. 「主催者」とは、第 3 条の定めに従い、本約款に同意のうえ、当社に対して本サービスの利用を申込み、当社が当該申込みを承諾することにより、当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立した者をいいます。
  5. 「参加者」とは、インターネットその他の通信手段または電磁的記録媒体を通じて本サービスを利用する者のうち、本件イベントに参加申込をした者をいいます。
  6. 「本件チケット」とは、参加者に対して所定の手続きを経て発行される本件イベントに参加するための電子チケットをいいます。
  7. 「本件イベント情報」とは、本件イベントの名称、開催日時、開催場所、本件イベントの告知・紹介用の情報等をいいます。
  8. 「本件チケット情報」とは、本件チケットの名称、有料イベントのチケット販売に関する情報(価格、支払時期、購入制限枚数、特定商取引に関する法律その他関連法令・ガイドラインに基づき通信販売の役務提供者として表示が求められる情報等)および無料イベントのチケットの提供に関する情報をいいます。
  9. 「購入代金」とは、有料イベントの参加者が本件チケットの購入の対価として主催者に対して支払うべき金員(消費税等を含む)をいいます。
  10. 「委託料」とは、主催者が当社に支払う第5条第1項に定めるイベント情報掲載業務および電子チケット発行業務の委託ならびに第 6 条第 1 項に定める決済サービスの利用の対価であり、第 15 条第 2 項に定める計算式に基づき算出される金額をいいます。
  11. 「CMSツール」とは、インターネット上で本件イベント情報および本件チケット情報(以下「本件情報」といいます)の入力および管理等ができるツールのことをいいます。
  12. 「クレジットカード」とは、それを提示しもしくは通知して、商品等を購入しまたは提供を受けることができるカード(その他の物または番号、記号その他の符号を含みます)であって当社が別途指定する国際ブランドマークの付されたものをいいます。
  13. 「カード会社」とは、当社が別途指定するクレジットカード会社、またはその者が加盟提携する国際ブランドを運営する法人、団体などの組織をいいます。
  14. 「Yahoo! JAPAN ID」とは、当社がエンドユーザー(法人、個人、使用する端末機器を問わず、インターネットその他の通信手段、電磁的記録媒体等を通じて当社のサービスを利用する者をいう)に付与する認証 ID をいいます。
  15. 「Yahoo! JAPAN ビジネス ID」とは、当社または当社の提携先の提供する事業者向けのサービスを利用する事業者を特定するために当社が付与する認証IDをいいます。
  16. 「カード会社等」とは、カード会社とPayPay株式会社とを総称していいます。
  17. 「PayPay」とは、以下の①から③までの総称をいいます。
    ① 購入代金の弁済のために使用することができ、また払出をすることができる電磁的方法であって、PayPay株式会社が「PayPayマネー」という名称で発行するもの ② 購入代金の弁済のために使用することができる電磁的方法により記録される前払式支払手段であって、PayPay株式会社が「PayPayマネーライト」という名称で発行するもの ③ PayPay株式会社またはその提携先が指定する商品を購入するなど、PayPay株式会社またはその提携先が定める条件にしたがって、PayPay株式会社が「PayPayポイント」または「PayPayボーナスライト」という名称で無償で付与するPayPayマネーライト

第3条 (契約の成立および変更)

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」という)は、本約款に同意のうえ、当社所定の申込画面から本契約を申込むものとします。
  2. 申込者は、前項の申込みを行う前に、別途当社との間で Yahoo! JAPAN ID の利用に関する契約および Yahoo! JAPAN ビジネス ID の利用に関する契約を締結し、また、Yahoo! JAPAN ID の利用に関する契約および Yahoo! JAPAN ビジネス ID の利用に関する契約に定める条件を順守して、有効な Yahoo! JAPAN ID および Yahoo! JAPAN ビジネス ID を維持しなければなりません。
  3. 申込者は、第 1 項の申込みのとき、当社に対し、当社所定の情報(購入代金の支払先口座(以下「支払先口座」という)その他の情報を含み、以下「審査情報」といいます)を提供するほか、当社所定の手続きを行うものとします。
  4. 申込者は、第 1 項の申込みのときに、審査情報が当社からカード会社等に提供され、当社およびカード会社等によって審査されることについて、異議なく同意します。
  5. 当社は、第 1 項の申込みを承諾する場合、支払先口座その他の情報を自己のデータベースに登録し、申込者の指定する Yahoo! JAPAN ID および Yahoo! JAPAN ビジネス ID(当社が認める場合は、1ID に限らないものとします)にCMSツールへのアクセス権限(以下「アクセス権限」といいます)を付与するなど所定の手続きを完了させたうえ、申込者に対して、承諾を通知します。当社が当該通知を発したときをもって、本契約が成立します。
  6. 当社は、本約款の内容を任意に変更または廃止することができます。この場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法にて、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびにその効力発生日を周知するものとします。
  7. 主催者が支払先口座を変更する場合は、Yahoo!ビジネスセンターを使用して当該変更を自ら行うものとします。

第4条 (CMSツールの利用等)

  1. 当社は、前条第 5 項に基づきアクセス権限を付与することによって、CMSツールの利用設定を行い、主催者は、アクセス権限が付与されたYahoo! JAPAN IDを使用してCMSツールにログインします。
  2. 当社は、主催者に対し、CMSツールを、当社が提供する形式において、主催者自らが利用することができる非独占的な権利を許諾します。
  3. 当社は、当社が提供するCMSツールの具体的な機能および当社が設定する機能制限を定めるものとし、その詳細は機能説明資料に記載するとおりとします。
  4. 主催者は、CMSツールを本件情報の管理以外の目的に利用してはならないものとします。
  5. 主催者は、善良な管理者の注意をもって、CMSツールを自ら操作し、その操作および利用の結果についてすべての責任を負うものとします。
  6. 主催者は、CMSツールについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを含む一切の解析行為をしてはならないものとします。
  7. 当社は、主催者の Yahoo! JAPAN ID によるログインでCMSツールが利用された場合、当該利用が第三者によるものであっても、主催者による利用とみなします。また、主催者のCMSツールの利用に関して、不正利用等のおそれがあるなど、セキュリティ上の問題があると当社が判断した場合、主催者は、当社が主催者の Yahoo! JAPAN ID によるCMSツールの利用を停止することにあらかじめ同意します。
  8. 当社が認める場合、主催者は、Yahoo! JAPAN ID または Yahoo! JAPAN ビジネス ID を追加登録することができます。その場合、追加登録を希望する Yahoo! JAPAN ID または Yahoo! JAPAN ビジネス ID を、当社指定の方法により当社に対して通知するものとします。
  9. 当社は、前項の Yahoo! JAPAN ID または Yahoo! JAPAN ビジネス ID の追加登録について、任意に判断することができるものとします。

第5条 (委託業務)

  1. 主催者は、当社に対し、以下に定める業務(以下「委託業務」といいます)を委託し、当社はこれを受託します。
    1. イベント情報掲載業務:本サービス上に本件情報を掲載し、公衆送信・送信可能化する業務
    2. 電子チケット発行業務:本件チケットを発行し、参加者に対して交付する業務
    3. 決済サービス提供業務:第 6 条第 1 項に定める決済サービスを提供する業務
  2. 前項第 1 号に基づく本件情報の掲載期間は、第 8 条に基づき本件イベントごとに定める掲載開始日からその開催日までとします。
  3. 当社は、前項に基づく情報掲載期間終了後 90 日間、本件情報を本サービス上に継続して掲載することができます。ただし、90 日経過前に主催者が掲載を終了することを申し出た場合はこの限りではありません。

第6条 (決済サービスの提供)

  1. 当社は、主催者に対し、購入代金について、クレジットカードを用いた決済(以下「カード決済」といいます)、別途当社が指定するコンビニエンスストアにおける決済(以下「コンビニ決済」といいます)およびPayPayでの決済(以下「PayPay決済」といいます)を可能とするため、以下に定める決済方法(以下、カード決済、コンビニ決済およびPayPay決済を総称して「決済サービス」といいます)を提供します。
    1. カード決済 ① カード会社による購入代金の立替払い ② 購入代金に関するカード会社への請求等、カード決済に関して、有料イベントを開催する者が履行すべき業務の代行 ③ 上記に付随または関連するサービス
    2. コンビニ決済 ① 購入代金の代理受領 ② 購入代金の決済に必要な所定のデータの金融機関またはコンビニエンスストアへの伝送 ③ 上記に付随または関連するサービス
    3. PayPay決済 ① 購入代金の代理受領 ② 購入代金の決済に必要な所定のデータのPayPay株式会社への伝送 ③ 上記に付随または関連するサービス
  2. 主催者は、以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。
    1. 決済サービスの利用には、当社およびカード会社等の定める条件に基づく審査(以下「カード加盟等審査」といいます)があり、カード加盟等審査の結果、当社またはカード会社等が認めた場合に限り、その利用が可能になること。また、当社およびカード会社等はカード加盟等審査の経過、結果または結果の理由について、一切開示しないこと。
    2. 購入代金の支払いに利用できるクレジットカードおよび購入代金の支払いができるコンビニエンスストアは、当社が別途指定すること。
    3. カード決済による購入代金の支払方法は、1 回払いのみとすること
    4. コンビニ決済について、購入代金を受領する権限を当社(当社が購入代金の受領にかかる業務を再委託する場合は、当該業務を再委託された者)に付与すること。また、主催者の参加者に対する購入代金債権は、購入代金がコンビニエンスストアで支払われた時点で消滅すること。ただし、当社が、本契約に従い、購入代金を参加者に返還した場合は、購入代金支払債権は消滅しないものとします。
    5. コンビニ決済について、当社が参加者から購入代金の支払いを受けた時をもって、参加者による主催者に対する購入代金の弁済がなされたとみなすこと。ただし、当社が、本契約に基づき、主催者に対して購入代金を支払わず参加者に返金した場合は、購入代金の弁済はなかったものとします。

第7条 (加盟契約の締結およびカード加盟店規約等の順守)

  1. カード加盟審査の結果、当社およびカード会社が、主催者によるカード決済の利用を認めた場合、主催者とカード会社との間で以下の加盟店規約(以下「カード加盟店規約」といいます)に基づくカード加盟店契約(以下「カード加盟店契約」といいます)が成立します。
    1. JCB 通信販売加盟店規約・特約(URL:https://www.jcb.co.jp/merchant/regulation/mail-order-business.html)、立替払い通信販売加盟店特約(URL:https://www.jcb.co.jp/merchant/regulation/advance-payment.html)その他の株式会社ジェーシービー所定の加盟店規約
    2. 別途当社が主催者に対し通知したカード会社所定の加盟店規約
  2. 主催者は、当社に対し、以下について主催者を包括的に代理する権限を付与します。
    1. 主催者とカード会社との間のカード加盟店契約の締結およびこれに付随する合意
    2. カード加盟店契約に基づく主催者とカード会社との間の一切の取引
  3. 主催者は、本契約に加え、カード加盟店規約を順守しなければなりません。
  4. 主催者は、本契約に加え、別途当社が主催者に対し通知した、当社がカード決済にかかる業務を再委託する者所定の加盟店規約または当該加盟店規約と同等の条件を順守しなければなりません。
  5. 本契約とカード加盟店規約との定めに矛盾または齟齬がある場合、本契約の定めが優先して適用されるものとします。

第7条の2(PayPay決済に関する特別規定)

  1. 主催者は、本契約に加え、PayPay株式会社が定めるPayPay残高加盟店規約(URL:https://www.paypay-corp.co.jp/docs/terms/paypay_merchant_terms/、以下「PayPay残高加盟店規約」といいます)に同意したものとみなします。
  2. 前項の規定により、主催者とPayPay株式会社との間でPayPay残高加盟店規約に基づく契約が成立します。
  3. 主催者は、PayPay残高加盟店規約を順守するものとし、同規約に違反した場合、本契約の違反に該当することをあらかじめ承諾するものとします。
  4. PayPayによる購入代金の支払においては、PayPay株式会社によって、PayPayを利用する参加者のPayPay残高アカウント(PayPayを電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます)から購入代金相当額のPayPayが減算されたときに、当該PayPayを利用する参加者の主催者に対する購入代金の支払債務が消滅するものとします。
  5. 主催者は、PayPay株式会社の提供するPayPayの機能の一部について、使用できない場合があることにあらかじめ同意することとします。

第8条 (本件情報の掲載の手続き)

  1. 主催者は、当社に対し、本サービス上で掲載を希望する本件情報、掲載期間その他の詳細を記載したデータ(以下「明細データ」といいます)を、当社が別途指定する場合を除き、CMSツールにより入稿し、提供します。
  2. 本件情報の掲載開始日は、主催者がCMSツールで明細データを入稿した場合は掲載開始手続きが完了した日以後の日とし、主催者がCMSツール以外で明細データを当社に提供した場合は当社において掲載処理が完了した日以後の日とします。
  3. 前項にかかわらず、主催者は、システム上の都合その他のやむを得ない事由により、本件情報の掲載開始が主催者の予定した掲載開始日から遅れることがあることをあらかじめ承諾します。

第9条 (本件チケットの販売契約等の成立時期)

  1. 有料イベントに関する本件チケットの販売に関する契約(以下「販売契約」といいます)の成立の時期は、参加者が、本サービス上で本件チケットの購入手続きを完了した時点とします。
  2. 無料イベントの参加に関する契約(以下、販売契約と併せて「販売契約等」といいます)の成立時期は、参加者が、本サービス上で本件イベントの参加申込手続きを完了した時点とします。

第10条 (順守事項)

主催者は、以下の各号に定める事項を順守しなければなりません。

  1. 本件イベントを開催する者が、主催者であるか、主催者と提携等の関係にある第三者(以下「提携者」といいます)であるかにかかわらず、本件チケットの販売者を主催者とすること
  2. 本サービスにおいて、参加者との間で本件チケットの販売契約等を締結すること以外を主たる目的として本件チケットを販売または提供しないこと
  3. 特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令(条約、条例およびこれらの法令に基づく行政処分を含みます)、関係官庁の定める通達およびガイドライン、慣習、業界団体等の定める自主基準および規制ならびにその他商品およびサービス等に関する諸基準を順守し、本件情報について必要かつ正確な事項を提供すること
  4. 本件イベントの広告、本件チケットの販売または提供および本件イベントの開催に必要な許認可や許諾を主催者の責任と費用で取得すること
  5. ヌード・ポルノなどのわいせつ・わい雑な内容、品位を欠く内容および他人に不快感を与える内容等、著しく性的感情を刺激する行動描写、粗暴または残酷な行為の描写、反倫理的または反社会的な行為の描写を含む情報の掲載をせず、参加者その他の第三者にも求めないこと
  6. 当社が別途本サービス上またはその他の方法で指定する禁止イベント・禁止行為に該当するイベントの本件チケットを販売もしくは提供し、または該当する行為を行わないこと
  7. PayPay利用規約で禁止されている行為を行わないこと
  8. その他、本サービスにおいて、当社が合理的に不適当とみなした方法または態様で本件チケットを販売または提供しないこと

第11条 (主催者の責任)

  1. 主催者は、本サービス上で、自己の商号および商標を用いて、本件イベントへの参加申込の誘引活動をしなければなりません。
  2. 主催者は、当社の商標、ロゴ、ブランドその他の標章ならびにこれらに類するものの一切を使用することはできません。
  3. 主催者は、本契約期間中、本サービス上で、参加者に対し、主催者が本件チケットの販売者または提供者であることを表示しなければなりません。
  4. 主催者は、本件チケットの販売者または提供者として、信義誠実に従い、参加者に対して本件チケットの販売契約等に基づく自己の債務を履行する義務を負います。
  5. 主催者は、主催者または提携する主催者の都合により本件イベントを中止してはなりません。また、主催者は、主催者の都合によらない事情により本件イベントを開催できない場合、直ちに当社に通知し、本サービス上においてその旨を告知します。

第12条 (本件イベントを第三者が開催する場合の責任等)

  1. 主催者は、提携者が開催するイベントの本件情報の掲載を当社に委託する場合、提携者に対して、以下の各号の義務を負わせることを当社に保証します。
    1. 本件イベントを提携者の責任で開催させる義務
    2. 本件チケットの提示により、提携者が開催する本件イベントに参加させる義務
    3. 提携者に、当社の商標、ロゴ、ブランドその他の標章ならびにこれらに類するものの一切を使用させないこと
  2. 主催者は、第 10 条第 1 号に基づき主催者が本件チケットの販売者となるため、提携者から本件チケットの販売代行をするために必要な権限を得ていることを保証します。

第13条 (イベントに関するお知らせ)

  1. 主催者は、当社の提供する機能により、本件情報の情報掲載期間内に限り、本サービスに付随する機能として、参加者へ本件イベントに関するお知らせ(以下、本件情報と併せて「本件情報等」といいます)をメールで送信することができます。
  2. 主催者は、本件イベントに関する内容に限り、前項の機能を使用することができ、参加者が参加申込をした本件イベント以外の内容について、前項の機能を使用することはできません。
  3. 当社は、第 1 項の機能によるメールが参加者に到達することについては一切保証しません。

第14条 (購入代金の支払い)

  1. 当社は、購入代金について、決済方法に応じ以下のとおり主催者に対する支払いを行います。支払いの方法は、支払先口座に振り込む方法とします。振込手数料は、当社が負担します。
    1. カード決済の場合
      当社は、本サービス上にて参加者がカード決済に関する当社所定の手続きを完了したチケットのカード決済について、カード会社の承認を得るなどの当該カード決済に必要な処理(以下「カード決済処理」といいます)を行います。この承認が得られた場合、当月の末日(末日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日。以下同じ)に締め、翌月の末日に購入代金を支払うものとします。
    2. コンビニ決済の場合
      当社は、参加者より当月の末日までに代理受領した購入代金について、翌月の末日に支払うものとします。
    3. PayPay決済の場合
      当社は、PayPay決済について、PayPay株式会社の承認を得るなどの当該PayPay決済に必要な処理を行います。この承認が得られ、かつ、当社も当該PayPay決済を承認する場合、当月の末日に締め、当月の末日までに代理受領した購入代金について、翌月の末日に支払うものとします。
  2. 当社がコンビニ決済にかかる業務を再委託する場合は、当該を再委託された者が前項第 2 号の購入代金の代理受領を行い、かつ、主催者に対し購入代金を支払うものとします。
  3. 主催者は、提携者が本件イベントを開催する場合、本件イベントの購入代金を当社から受領することに関する権限を、提携者によって付与されていることを保証します。
  4. 当社は、第 1 項に基づく支払を行うまでに、主催者に対し支払うべき購入代金の総額および委託料算定のための支払金額明細を作成し、当社が別途指定する方法にて、主催者に通知します。
  5. 主催者は、前項の支払金額明細に異議がある場合、支払金額明細を受け取った日から 6 営業日以内に当社にその旨を通知し、当社と協議し解決を図るものとします。ただし、当社は協議継続中も主催者に対する支払いを実施し、協議の結果に応じ後日精算することができます。なお、当社および主催者は、精算により差額が生じた場合でも、相手方への利息を負担しません。
  6. 当社は、主催者が行った登録情報に誤りがあること等に起因して、主催者が当社からの購入代金の受領ができなかった場合、主催者に対する利息の支払いその他一切の責任を負いません。
  7. 第 3 項に定める支払金額明細を受け取った日から 6 営業日以内に前項の異議の通知がなされない場合、主催者は支払金額明細に異議がないものとみなします。
  8. 参加者への誤請求その他の事由により、主催者に対する支払金額に過払いが生じていることが明らかになった場合、当社は主催者に当該過払額の返還請求を行うことができます。この場合、主催者は過払額について利息を負担しません。
  9. 参加者への誤請求その他の事由により、主催者に対する振込額に過少払いが生じていることが明らかになった場合、当社は主催者に対し、不足額を付加して支払うものとします。この場合、当社は不足額について利息を負担しません。
  10. 主催者は、参加者が購入代金の支払方法としてコンビニ決済を選択して販売契約を締結した場合、参加者が所定の期日までに購入代金を支払わない場合があること、また、参加者が当該期日までに購入代金を支払わない場合は、当然に、無条件で販売契約が解除されることに、いずれも、あらかじめ同意するものとします。
  11. 前項に基づき販売契約が解除された場合、当社は、購入代金の収納業務を終了します。
  12. 主催者は、第 10 項に基づき販売契約が解除された場合、参加者に対して、購入代金相当額または販売契約の解除に伴う損害賠償を含め、名目を問わず、何らの金銭の支払いも請求してはならないものとします。

第15条 (委託料等)

  1. 主催者は、当社に対し、委託業務の対価として委託料を支払います。
  2. 委託料は、下記の計算方法および計算式により算定します。

    有料イベント:本件チケット購入代金に 5%を乗じて得た額(税別)

    無料イベント:無償

  3. 当社は、委託料を、前条に基づき主催者に対し支払う購入代金から差し引く方法により受領するものとし、主催者は、当該方法により当社に委託料を支払うものとします。

第16条 (購入代金の支払の取消または支払済み購入代金の返還)

  1. 主催者が以下の事項に該当した場合、当社は、決済サービスの一部もしくは全部の提供の停止または主催者に対する購入代金の支払いを留保し、または支払いを行わないことができるものとします。
    1. 有料イベントの内容がイベント情報等の内容と著しく異なると当社が判断した場合
    2. 有料イベントがその事由を問わず開催されなかった場合
    3. 当社が有料イベントの開催が実質的にされていないと判断した場合
    4. 第 33 条第 1 項または第 34 条第 1 項の規定に基づき、当社が本契約の債務の履行を停止し、または本契約を解除した場合
    5. 第 34 条第 2 項または同条第 3 項の規定に基づき本契約の債務の履行が停止され、または解除された場合
    6. 本契約もしくは共通利用規約に違反し、または違反する恐れがあると当社が判断した場合
  2. 前項の場合、当社は、その裁量にて、主催者の負担のもと、代理受領済みの購入代金を参加者に返還することができます。ただし、この場合でも当社は、カード決済処理を完了したカード決済にかかる購入代金およびコンビニ決済にかかる代理受領済みの購入代金の総額(税別)に第 15 条 2 項に記載の料率を乗じた額(税別)を委託料として請求できるものとし、主催者は、当社から委託料の請求書を受領した月の翌月末日までに当社の指定する銀行口座に、主催者の振込手数料負担により振込む方法により支払います。
  3. 主催者が以下の事項に該当した場合、当社は、決済サービスの一部もしくは全部の提供の停止または主催者に対する購入代金の支払いを留保し、または支払いを行わないことができるものとします。
    1. 参加者に起因する事由で過去に生じた不正、不備を理由に、当社がカード会社から、主催者に支払う購入代金相当額の精算を拒否された場合またはそのおそれがある場合
    2. 購入代金の決済に利用されたカードが本人の利用によるものではない等の不正利用の疑いがある場合
    3. その他、カード会社またはコンビニエンスストアから当社に対する購入代金の支払いがなされない、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
    4. PayPay株式会社がPayPay残高加盟店規約に従って差引後購入代金の支払いを行わない場合
  4. 前項の場合において、当社がすでに主催者に対し購入代金の支払いを行っている場合、主催者は当社が支払った購入代金を返還しなければなりません。
  5. 当社は、前項に定める代金返還請求権等、主催者から支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも当該金銭債権と当社の主催者に対する金銭債務とを対当額で相殺することができます。

第17条 (当社との契約関係)

  1. 主催者への購入代金の支払後に、販売契約の解除または取消等がなされ、主催者および参加者間において購入代金の返還等の必要が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとし、当該購入代金の返還等は主催者と参加者との間において行うものとします。
  2. 購入代金の支払後に、販売契約の解除または取消等がなされたとしても、第 6 条第 2 項第 4号に基づき当社に付与された権限は消滅せず、また、当社は主催者および参加者から当社に対し支払われた対価を返金しません。

第18条 (不正利用防止の協力)

  1. 当社は、決済サービスに関して不正利用の疑義が生じた場合、主催者に連絡し、不正利用の調査への協力を依頼する場合があります。主催者は、不正利用の有無を確認するために必要な範囲で不正利用の調査を当社が行うことにあらかじめ同意し、また、不正利用の調査に必要なチケットの取引にかかる契約条件、購入代金の支払いに関する事項および参加者の情報を当社所定の方法にて速やかに当社に開示するなど、不正利用の調査または不正利用の防止のために必要な要請に応じるものとします。
  2. 当社は、前項により開示された情報を、不正利用の調査目的でのみ使用します。また、当社は、不正利用の調査または不正利用の防止のため、カード会社およびクレジットカード保有者に当該情報を開示することがあります。なお、当社は、当該情報をカード会社およびクレジットカード保有者以外に開示することはいたしません。

第19条 (プロモーションに対する協力)

  1. 主催者は、当社に対し、当社が本サービスのプロモーションのために本件イベント情報を利用すること(必要な範囲で改変を行うことを含みます)を承諾するものとします。
  2. 主催者は、前項の承諾を行うために必要な権利を、あらかじめ権利者から取得するものとします。
  3. 前二項にかかわらず、主催者から当社に対し、本契約の成立までに、書面にて第 1 項の承諾を拒否した場合、前二項は適用しないものとします。

第20条 (CMSツールの免責事項)

  1. 主催者は、CMSツールは当社がその時点で保有している状態で提供するものであり、主催者の利用目的、要求および利用形態に適合していることを当社が保証しないことを承諾します。
  2. 当社は、CMSツールに不適合がある場合、それを修正または改良等するよう努めるものとします。ただし、当社は当該不具合を完全に修正または改良等する義務は負いません。
  3. 当社は、主催者がCMSツールを利用し、または利用できなかったことによって主催者に生じた損害および当社がCMSツールの全部または一部を変更または廃止したことにより主催者に生じた損害について、一切の損害賠償責任を負いません。ただし、当社に故意または重過失がある場合は、この限りではありません。

第21条 (その他免責事項等)

  1. 当社は、主催者に対し、本サービス上に本件情報を掲載することにより本件イベントへの参加申込があることについては、何ら保証しません。
  2. 主催者は、インターネットおよびコンピュータに関する技術上の制約、通信回線等のインフラストラクチャーの技術上の制約が存する場合があることを認識し、これらに関連する事柄から生じるいかなる損害に対しても、当社は、一切の賠償責任を負わないことを承諾します。
  3. 主催者の責に帰すべき事由により当社が本契約に定められた義務を履行することができなかった場合および本契約にて当社が委託業務の履行の停止または中止を行うことができる旨の定めがある場合、当社は当該債務不履行による責任を負いません。

第22条 (不可抗力免責)

  1. 天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請その他の当社の責に帰することのできない事由により本契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社は、その履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。

第23条 (サービスの一時停止等)

  1. 当社は、当社のサーバ等のシステムの定期点検、保守その他のシステムの管理上やむを得ない事情がある場合、または、不正対策、セキュリティ上の安全措置その他の当社(カード会社を含みます)または参加者の保護のために必要と認められる正当な理由がある場合は、委託業務の全部または一部を停止することができます。この場合、当社は、主催者に対し、その旨を事前に通知します。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合、主催者に対し何らの通知なく、委託業務の全部または一部を停止することができます。ただし、主催者への通知が可能な場合は、これを行うよう努めるものとします。
    1. 当社のサーバ等のシステムまたはその設置場所の緊急を要する保守その他管理上緊急の対応を行う必要がある場合
    2. 非常事態の発生により通信需要が著しく増加する等のため、緊急を要する事項を優先的に取り扱う必要があると当社が判断した場合
    3. 前二号に定める他、当社の実施しているサービス(本契約に規定するサービスに限りません)の運用上または技術上当社が必要と判断した場合
    4. 緊急を要する不正対策、セキュリティ上の安全措置等を最低限の範囲で実施する場合
  3. 前項各号の事由により、委託業務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。

第24条 (本件イベントに関する責任)

  1. 主催者は、主催者が参加者に対する本件チケットの販売契約等の販売者または提供者であり、当該販売契約等にかかる一切の責任を負うことを確認します。
  2. 主催者は、当社に対し以下のとおり表明し、保証します。
    1. 本件イベントおよび本件情報等について適切な権利処理を行い、第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の知的財産基本法第 2 条第 2 項に定めるものをいいます)、パブリシティ権、プライバシーその他の権利を侵害していないこと
    2. 本件イベントおよび本件情報等が法令に違反していないこと
    3. 本件チケットの販売または提供、本件イベントの内容および本件情報等が第 10 条に定める順守事項を順守していること
  3. 主催者は、本件イベントおよび本件情報等に起因して、第三者から当社または主催者に対しクレーム(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問いません)がなされた場合、本契約の有効期間中はもとより終了後に発生したものであっても、主催者の費用と責任でこれを解決するものとし、当社に何ら迷惑を及ぼさず、また当社が被った損害(弁護士費用も含みます)を補償します。ただし、当該クレームが、当社の責に帰すべき事由による場合は当社の費用と責任でこれを解決します。
  4. 当社は、本件情報の掲載開始後であっても、主催者による本件イベントの実施および本件情報等が本契約ならびに当社が別途指定する基準に違反する場合その他不適当な態様であると判断する場合、いつでも、当該本件情報について本サービス上での掲載および公衆送信の中止その他委託業務の全部または一部の履行を停止または中止することができます。

第25条 (カスタマーサービス)

  1. 主催者は、本件イベントまたは本件情報等に関して生じる参加者その他の第三者からの問い合わせ、苦情等について、本契約の有効期間中であるか否かを問わず、受付後速やかに対応を行うものとします。
  2. 主催者は、前項の参加者その他の第三者からの問い合わせ、苦情等のうち、当社が対応すべきであると判断するものについては、当社に対して直ちにその内容を通知し、当社および主催者は、その対応を協議するものとします。

第26条 (代理権の否認)

  1. 当社および主催者は、本契約が、いかなる代理権をも相手方に付与するものではないことを確認します。

第27条 (再委託)

  1. 当社は、委託業務の全部または一部を当社の責任において第三者に再委託することができます。

第28条 (権利義務等の譲渡禁止)

  1. 当社または主催者は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約より生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。

第29条 (個人情報等の取得および取り扱い)

  1. 当社および主催者は、本サービスに関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に定める個人情報および Yahoo! JAPAN ID 、Yahoo! JAPANビジネス ID、パスワード、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいいます。以下同じ)その他の情報を、当社および利用者が参加者からそれぞれ取得し、管理することを相互に確認します。
  2. 当社は、本サービスに関連して取得した個人情報のうち、メールアドレスその他ユーザーが同意していない情報について、主催者に対し開示しないものとします。
  3. 当社は、当社のプライバシーポリシーに基づき、個人情報その他の情報を取り扱います。
  4. 主催者は、本契約の履行にあたり、または本契約に関連して個人情報その他の情報を取り扱う場合、法令および所管官庁のガイドライン等に従い、かつ、不正アクセス、不正利用などを適切に防止するものとします。

第30条 (秘密保持義務)

  1. 当社および主催者は、本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第 2 条第 6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後 2 年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報として取り扱わないものとします。
    1. 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
    2. 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
    3. 開示の時点で、公知の情報
    4. 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
  3. 当社および主催者は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、自己の役員および従業員(当社においては委託業務の再委託先である第三者を含む)に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法律上の守秘義務を負う専門家に対して開示することができます。
  4. 相手方の書面による事前の承諾を得て、または前項に基づき第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。

第31条 (中途解約)

  1. 本契約の有効期間中、当社または主催者は、相手方に対し、解約希望日の 1 ヶ月前までに当社所定の方法にて通知することにより本契約を解約することができます。

第32条 (有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、契約の成立から 6 ヶ月とします。ただし、有効期間満了日の 1 ヶ月前までに、いずれかの当事者より相手方に対し満了日をもって終了する旨の当社所定の方法による通知がなされなかった場合、本契約は自動的に 6ヶ月間更新し、以降も同様とします。
  2. 本契約終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。

第33条 (反社会的勢力の排除)

  1. 当社または主催者は、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいいます。以下同じ)であることまたは反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む相手方とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
    1. 相手方
    2. 相手方の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいいます)
    3. 相手方の重要な使用人
    4. 相手方の主要な株主または主要な取引先
    5. 前各号に掲げる者のほか、相手方の経営を実質的に支配している者
  2. 当社または主催者が前項に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければなりません。
  3. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

第34条 (期限の利益喪失、解除等)

  1. 当社または主催者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
    1. 本契約に定める義務の全部または一部に違反し、他の当事者からの是正を求める通知を受けたにもかかわらず、通知を受領した日より 2 週間以内に当該違反行為を是正しなかったとき
    2. 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたとき
    3. 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録取消の処分を受けたとき
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続きに入ったとき
    5. 資本減少、事業の廃止、休止、変更または全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
    6. 手形または小切手を不渡としたとき、その他支払停止状態に至ったとき
    7. 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者が本契約を継続することを不適当と判断したとき
    8. 法令に違反したとき
  2. 主催者が次の各号の一に該当する場合、当社は、主催者に対する何らの通知または催告なしに直ちに本契約の全部または一部につき、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
    1. 本件イベントおよび本件情報等について法令、本契約または当社が定めるガイドライン等に違反する事由が生じたとき
    2. 第三者から当社に対し、主催者、本件イベントまたは本件情報等に関する重大な苦情等が寄せられたとき等、当社が本契約を継続することが不適当であると合理的に判断する事由が生じたとき
    3. カード加盟店契約に定める義務の全部または一部に違反したとき
    4. 一部または軽微なものであっても、第 11 条または第 12 条に違反したとき
    5. 主催者の利用する Yahoo! JAPAN ID または Yahoo! JAPAN ビジネス ID が削除されたとき
    6. その他主催者との契約を継続できないと当社が判断したとき
  3. 当社は、主催者が提携者に前二項各号に該当する事情が生じた場合、主催者に当該事情が生じたとみなして、提携者が開催する本件イベントに関する範囲で、本契約の一部につき、履行を停止または契約を解除することができます。
  4. 第 1 項各号の一に該当する事由が生じた場合、該当当事者は、相手方に対して負担するすべての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払います。また、前二項に基づき当社が本契約を解除した場合の主催者についても同様とします。
  5. 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

第35条 (通知義務)

  1. 主催者は、前条第 1 項各号に定める事項のいずれかに該当する事実が生じ、またはそのおそれがあるときは、速やかに当社に通知しなければなりません。
  2. 主催者は、審査情報に変更があるときは、変更後の情報を速やかに当社に通知しなければなりません。

第36条 (残存条項)

  1. 事由の如何を問わず、本契約が終了した場合、当社は本件情報の掲載を本契約の終了と同時に終了することができるものとします。
  2. 本契約終了後といえども、第 11 条(主催者の責任)、第 12 条(本件イベントを第三者が開催する場合の責任等)、第 16 条(購入代金の支払の取消または支払済み購入代金の返還)第 21条(その他免責事項等)、第 24 条(本件イベントに関する責任)、第 25 条(カスタマーサービス)、第 28 条(権利義務等の譲渡禁止)、第 29 条(個人情報等の取得および取り扱い)、第30 条(秘密保持義務)、第 32 条(有効期間)第 2 項、第 33 条(反社会的勢力の排除)第 2 項および第 3 項、第 34 条(期限の利益喪失、解除等)第 4 項および第 5 項、本条(残存条項)、第 37 条(JDMセンターへの共同利用情報の登録等)第 4 項、第 38 条(協議)、第 39 条(合意管轄)ならびに第 40 条(準拠法)については有効に存続します。

第37条 (JDMセンターへの共同利用情報の登録等)

  1. 主催者および主催者の代表者(以下「主催者ら」といいます)は、別表に定める共同利用の目的のために、当社が、本契約に基づき当社が収集した主催者に関する情報のうち別表に定める共同利用情報に該当する情報(以下「加盟店共同利用情報」といいます)を、一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」といいます)に登録する場合があること、および別表に定める共同利用者が、加盟店共同利用情報を利用することを同意するものとします。なお、本条第 3 項も含め、別表に定める事項について、当社は当社所定の方法により主催者らに通知することをもって変更することができるものとします。
  2. 主催者らは、加盟店共同利用情報がJDMセンターに登録されている場合、当社または共同利用者がこれを利用することを同意するものとします。
  3. 主催者らは、JDMセンターに登録されている別表に定める共同利用情報の開示を請求する場合は、別表に定めるJDMセンターの問い合わせ先に連絡のうえ、JDMセンター所定の手続に従うものとします。
  4. 主催者らは、当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、関連法令および当社が定める所定の期間、当社が収集した主催者に関する情報を保有し、利用することに同意するものとします。

第38条 (協議)

  1. 本契約に定めのない事項および本契約に生じた疑義について、当社および主催者は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第39条 (合意管轄)

  1. 本契約に関する訴訟については、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第40条 (準拠法)

  1. 本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

2020年6月11日 制定
2020年9月28日 改定
2022年2月25日 改定
2022年4月1日 改定
2022年8月22日 改定
2023 年 10 月 1 日最終改定

附則

第 1 条 (イベント情報掲載委託契約の終了)

  1. 当社との間で、本契約と同一の登録 Yahoo! JAPAN ID に係る「イベント情報掲載委託約款」に基づく契約(以下「同一 ID イベント情報掲載委託契約」という)を締結していた者が本契約を締結した場合、同一 ID イベント情報掲載委託契約は、本契約が成立したときに終了します。

<別表>

加盟店情報の共同利用について 当社は、以下のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号に基づく加盟店情報の共同利用を行っております。
加盟店情報交換制度について 加盟店情報交換制度とは、一般社団法人日本クレジット協会(割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。以下「協会」といいます)がJDMセンターにおいて行っている、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理および提供のことをいいます。当社は加盟店情報交換制度において加盟店情報の共同利用を行っております。
共同利用の目的 加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」といいます)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
共同利用情報
  1. 個別信用購入あっせん取引における、加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由
  2. 個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実および事由
  3. クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
  4. クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店等に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます)の事実および事由
  5. 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものを含みます)にかかる、JDM会員または利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
  6. 利用者等(契約済みのものに限りません)からJDM会員に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含みます)
  7. 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
  8. 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
  9. 上記の他、利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
  10. 前記各号にかかる当該加盟店等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、第 6 号の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除きます。
登録される期間 登録日(上記第 3 号および第 7 号にあっては、当該情報に対応する第 4号の措置の完了または契約解除の登録日)から 5 年を超えない期間
共同利用者 協会会員であり、かつJDM会員である包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住所:東京都中央区日本橋小網町 14 番 1 号 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011
URL:http://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html

▲このページのトップへ