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TOP > Yahoo!チケット管理ツール利用約款
本約款に定める語句の定義は、以下のとおりとします。
主催者は、以下の各号に定める事項を順守しなければなりません。
記
有料イベント:本件チケット購入代金に 5%を乗じて得た額(税別)
無料イベント:無償
2020年6月11日 制定
2020年9月28日 改定
2022年2月25日 改定
2022年4月1日 改定
2022年8月22日 改定
2023 年 10 月 1 日最終改定
加盟店情報の共同利用について | 当社は、以下のとおり個人情報保護法第27条第5項第3号に基づく加盟店情報の共同利用を行っております。 |
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加盟店情報交換制度について | 加盟店情報交換制度とは、一般社団法人日本クレジット協会(割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。以下「協会」といいます)がJDMセンターにおいて行っている、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理および提供のことをいいます。当社は加盟店情報交換制度において加盟店情報の共同利用を行っております。 |
共同利用の目的 | 加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよび加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」といいます)に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
共同利用情報 |
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登録される期間 | 登録日(上記第 3 号および第 7 号にあっては、当該情報に対応する第 4号の措置の完了または契約解除の登録日)から 5 年を超えない期間 |
共同利用者 | 協会会員であり、かつJDM会員である包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター |
JDMセンターに登録された情報についての問い合わせ先 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター 住所:東京都中央区日本橋小網町 14 番 1 号 住生日本橋小網町ビル 代表理事:松井 哲夫 電話番号:03-5643-0011 URL:http://www.j-credit.or.jp/association/members_store.html |