映画『憲法を武器として』水戸市上映会 in茨城
映画『憲法を武器として』水戸市上映会
2020/7/10(金) 13:30~2020/7/10(金) 20:30
イベント受付開始時間 2020/7/10(金) 13:00~
【日時・会場】
7月10日(金)茨城県立県民文化センター小ホール
〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保697番地
開 場 30分前
【上映時間108分】
1回目:午後13:30~
映画上映+内藤功弁護士と稲塚秀隆監督の対談
2回目:午後6:30~
映画上映+稲塚秀隆監督の舞台挨拶
【チケット】
前売券:1,000円
当日券:1,300円
※入場は先着順となりますので、満席時には鑑賞する上映時間の変更をお願いする事がございます。あらかじめ、御了承下さいますようお願い致します。
[主 催]映画「憲法を武器として上映実行委員会
[問合せ]029-251-2806(茨城県平和委員会)
【作品紹介】
いま、自衛隊と日本国憲法を問う
昭和37(1962)年12月、北海道恵庭の陸上自衛隊・島松演習場で通信線が切断された。この「恵庭事件」は、演習場近くで酪農を営む野崎牧場の兄弟が、長年にわたる戦闘機や大砲の騒音被害により、牛の乳量が落ち、家族の健康も損なわれた。何度抗議しても聞き流され、改善の約束も反故にされてきたことによる、やむにやまれぬ実力行使だったが、国(検察)は自衛隊法121条「防衛の用に供する物」で起訴。自衛隊の公然化を国民に突き付けた。「恵庭裁判」は札幌地方裁判所で3年半、計40回の公判が開かれた。被告と弁護団は自衛隊と自衛隊法は憲法第九条に違反すると主張。裁判所は1967年3月29日判決(辻三雄裁判長)「被告は無罪」としたが、自衛隊の憲法判断は回避。札幌地検は控訴せず、判決は一審で確定した。憲法判断を回避した「肩すかし判決」から50年を経て、「自衛隊と日本国憲法」を今こそ問う意欲作。
監督:稲塚秀隆
出演:松崎謙二/村上新悟/無名塾/劇団男魂/C.A.Mほか
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チケット情報
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10時~18時(平日)
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