Webサイト、Instagram、Facebook、Twitter、note…、ネットでの情報発信・情報収集が日常化している現在、撮影した写真をどう扱えばよいのか。
自分が撮影した写真が、別の媒体で無断使用されるケース、また制作会社、デザイナー、編集者などの写真を使用する側の著作物への意識不足から生じる二次使用料のトラブルが生じています。
デジタルカメラやスマホで簡単に写真が撮れ、SNSにアップできる現在、複製やコピー、Photoshopでの画像データの改ざんなど、故意や無意識を問わず、著作物に関しての知識不足、ルール違反が増えています。
本セミナーでは、著作権、肖像権に詳しい桑野雄一郎弁護士を迎え、座学よりも実例として想定されるケースを抽出し、よりリアルな判断、考え方をレクチャーいたします。
参加者には事前にアンケートや質問を実施して、実際に困っていることや、現在進行形の事案についても、桑野弁護士がお答えいたします(質問は選択。時間制限あり)。
<イベント内容>
第1部:写真作品向けレクチャー(基礎編)
・写真の著作権、肖像権とはなにか。
・写っている人、風景、建築物や看板に著作権はあるのか。
・写真をSNSにあげる時の注意点。
・フォトコンテストへの応募や個人の作品を写真ギャラリーで開催する時の注意点。
・通行人の写った(許可どり不可能な)街角スナップは、どこまで許容されるのか。
第2部:カメラマン、制作者、広報宣伝担当者向け(トークセッション)
・デザインカンプ作成時の「写真」や「データ」流用は許されるのか。
・自分の写真が別案件のプレゼン資料やイメージラフで使われていた。
・雑誌で撮影したモデルの写真が、企業の広告カタログに無断で使われた。
・スチルの現場で予定にない「ムービー」も頼まれた。その場合のギャランティ交渉は可能か、またムービーの著作権はどこに帰属するのか。
・スカイツリー、レインボーブリッジ、美術館、博物館を広告で使えるか。
・高級ホテル(外観、ロビー、部屋)を広告で使えるか。
・撮影したアーティストのジャケット写真が、ツアーパンフレットで使われていた。
・インスタグラムに投稿した写真が、画像処理され個人のWebサイトで<自分の作品のように>掲載され、販促に利用されていた。
・JPEGとRAWデータを全て渡したら、OKカット以外の写真が勝手に使われていた。
・Web媒体と聞いていたが、後日、印刷(紙媒体)にもこっそり使われていた。
・撮影現場で「簡単な動画」を要求され納品したが、ギャランティをどう話せばよいか。
・予定にはないカットも現場で要求されて撮影したが、レタッチ代が出ない。
・納品後にギャランティの値下げ交渉をされた。
・1年契約のはずだが、「コロナ禍だから」と翌年も写真を流用され続けている。
14:00〜14:40 第1部:写真作品向け著作権セミナー(基礎編)
14:40〜14:50 休憩(第1部への質疑応答)
14:50―15:40 第2部:広告写真向け著作権&実例想定セミナー&トーク
15:40〜16:00 事前質問への回答&質疑応答
桑野雄一郎
高樹町法律事務所 弁護士
1991年 早稲田大学法学部卒業。
1993年 弁護士登録。
2018年3月 高樹町法律事務所を設立。
2003年より 東京藝術大学講師。
http://www.takagicho.com/
坂田大作
Web Magazine「SHOOTING」編集長。株式会社ツナガリ 代表。
1988年 大阪芸術大学 写真学科卒業。フォトディレクター、エディター、プロデューサー。「写真」を軸に、Webサイト(ネット)、出版(印刷 物)、トークイベント等、メディアの垣根を超えて活動中。
http://shooting-mag.jp/
開催場所
オンライン(Zoom)*参加者におって参加URLをご連絡します。
チケット受付方法
チケット受付方法の詳細はありません。